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『民主、臨時国会要求でまた”ブーメラン” 自民改憲草案「20日以内召集」 でも自らは改正放置 頼みの法制局長官も過去に「違反でない」』

(産経ニュース 2015/10/24)

 

以下一部引用。

 

憲法の規定に基づき衆参両院議長に臨時国会の召集決定を求める文書を他の野党と共同提出した民主党が、召集までの期日を明記した自民党憲法改正草案を盾に、開会に慎重な政府・与党を批判している。ただ、民主党は召集期日を明記していない現行憲法の「欠陥」を放置してきただけに、説得力は今ひとつ。「違憲」と批判してきた安全保障関連法の審議で頼った歴代内閣法制局長官の国会答弁でも、「臨時国会見送り」の違憲性は否定されており、批判が己に返る「ブーメラン政党」の本領を発揮した。

自民党が野党時代の平成24年に発表した憲法改正草案では、現行の憲法53条について、衆参両院のいずれかの4分の1以上から要求があれば「20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と明記している。民主党岡田克也代表は22日の記者会見で、この点を挙げて「自ら主張している通り、召集するのは当然だ」と批判した。

 ただ、民主党がこれまで、期日が定められていない憲法53条の改正を主体的に訴えてきたとはいえない。そもそも党内に護憲派改憲派が同居する事情も手伝い、憲法論議に後ろ向きな一方、激しい党内議論を経て批判覚悟で現行憲法の問題点を世に問うた他党を糾弾する無責任さを改めて露呈した形だ。

 

(略)

 

民主党は先の通常国会で成立した安保関連法の審議で、歴代内閣法制局長官集団的自衛権の行使を容認してこなかったことなどを論拠に、「立憲主義に反する」などと違憲論を展開した。岡田氏は記者会見で、安保関連法の「違憲部分」を廃止する法案を来年の通常国会に提出する意向も示した。

 しかし、小泉純一郎政権下で臨時国会の召集が見送られた15年12月の参院外交防衛委員会(閉会中審査)で、当時の秋山收内閣法制局長官は「あえて臨時国会を召集しなくても、憲法に違反するというふうには考えておりません」と答弁。憲法の規定に基づく要求があっても臨時国会を召集しないことについて、「立憲主義」の観点から合憲とのお墨付きを与えた。

 民主党の批判は、皮肉にも同党が内閣法制局長官の答弁を都合良く解釈している実態をも浮き彫りにした。」

 

 

憲法53条に基づき臨時国会は召集されるべき、という主張は、過去の法制局長官の答弁で「召集しなくても憲法違反ではない」とされている。

法制局長官の答弁を根拠にして、安保法改正案を「違憲だ」と主張している身にとっては、これを否定するのはダブルスタンダードになる、ということですね。

また、自民党が野党時代の平成24年に発表した憲法改正草案では、現行の憲法53条について、衆参両院のいずれかの4分の1以上から要求があれば「20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と明記している。民主党岡田克也代表は22日の記者会見で、この点を挙げて「自ら主張している通り、召集するのは当然だ」と批判した。」という主張をしているのですが意味不明。

まだ成立もしていない憲法改正草案を持ち出して云々しても、法的根拠も拘束力もない、ということです。

ま、産経新聞なので、民主党に厳しいことが書かれているわけですが。

しかし、「批判が己に返る「ブーメラン政党」の本領を発揮した。」なんて全国紙で書かれるとはね……面白いんだか、うすら寒いんだか。

 

 

(元記事)

www.sankei.com